事業内容・沿革
事業内容
行動援護重度訪問介護
居宅介護(ホームヘルプ)日中一時・移動支援
行動援護

行動援護 行動に著しい困難を有する知的障害、及び精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介助のほか、行動する際に必要な援助を行います。

【対象となる方】
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方などであって常時介護を要する方で、障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が24点満点中10点以上(児童についてはこれに相当する心身の状態)である方が対象となります。
利用を検討される場合は、まずは市町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所へ相談してください。  

【サービスの内容】
予防的対応
初めての場所で何が起こるかわからないため、不安になったり不安を紛らわすために不適切な行動が出ないように、あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを、ご本人が理解できるように言葉以外のコミュニケーション手段も使って説明します。
制御的対応
問題行動が起こった時に周囲の人や本人の安全を確保しつつ、問題行動を適切に抑えます。
身体介護的対応
尿意・便意の意識がない方の介助
外出中の食事介助
外出前後の衣類の着脱介助など

【利用料】
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
詳しくは市町村の障害福祉担当窓口にお尋ねください。 
 

重度訪問介護

重度訪問介護 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対してホームヘルパーがご自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、掃除、洗濯などの家事、生活に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や移動中の介護を総合的に行います。   

【対象となる方】
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を必要とする方で障害支援区分が区分4以上であり、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方  

(1)次の①及び②のいずれにも該当する。
①二肢以上に麻痺等がある。
②障害支援区分の認定調査のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている方。
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方。
*現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和のために経過措置があります。    


【サービスの内容】
身体介護…入浴、排せつ、食事、着替えの介助など
家事援助…調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
移動介護…外出時における移動の支援や移動中の介護
その他 …生活等に関する相談や助言
      見守り

【利用料】
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
詳しくは市町村の障害福祉担当窓口にお尋ねください。



居宅介護(ホームヘルプ)

居宅介護(ホームヘルプ)ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。  


【対象となる方】
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
 ただし…
通院等介助(身体介護を伴う)が必要な場合は、次のいずれにも認定されていることが条件となります。
障害支援区分が区分2以上
障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
・「歩行」の項目で「全面的な支援が必要」と認定されている。
・「移乗」の項目で「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」と認定されている。
・「移動」の項目で「見守り等の支援が必要」「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」と認定されている。
・「排尿」の項目で「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」と認定されている。
・ 「排便」の項目で「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」と認定されている。  

*65歳以上の方など介護保険の対象となる方は、介護保険のサービスを優先して利用して頂くことになります。

【サービス内容】
身体介護
入浴、排せつ、衣類の着脱、食事、身体整容、服薬、体位変換等の介助など
家事援助
調理、洗濯、掃除、ゴミだし、ベッドメイク、生活必需品の買い物など
通院等介助
通院等の際の付添介助
通院等乗降介助
通院等のため、介護タクシーを利用する際の乗車又は降車等の介助
その他
生活等に関する相談や助言
その他生活全般にわたる援助

【利用料】
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
詳しくは市町村の障害福祉担当窓口にお尋ねください。


 

日中一時・移動支援

日中一時・移動支援障がいのある方の福祉の増進を図るとともに、すべての国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的とした地域支援事業です。

日中一時支援…在宅の障がい者等に対し、日中における活動の場を提供するとともに、日常的に介護している家族等の就労支援や一時的な休息のための支援を行います。
移動支援 …屋外での移動が困難な障がい者等に対し、外出及び余暇活動等の社会参加のための支援を行います。

【対象となる方】
日中一時支援・移動支援の対象者は、城陽市内に住んでおられる方で次のいずれかに該当する方となります。
(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(2)小中学校の特別支援学級や支援学校、盲ろう学校等へ通学している児童、又は児童デイサービスの入所を認められた児童。
(3)精神障害を事由とする年金受給者や自立支援医療(精神通院医療)受給者。
(4)精神の疾患や、発達障害等の診断を受けた方。
(5)児童福祉法に定める障害児通所事業所に通所している児童。
(6)障害者総合支援法の対象となる130種類の難病と診断された方。
となります。


 

沿革
平成21年 12月 
特定時営利活動法人ちゃれんじ設立総会
法人設立認証申請(山城北振興局)
平成22年 3月 
5月 
7月~
特定非営利活動法人ちゃれんじ設立
障害福祉サービス事業申請
事業認可・開始
地域支援事業申請(移動支援・日中一時支援)
城陽市・宇治市・京田辺市・八幡市・京都市・木津川市
平成26年 3月 
7月 
創設者 中田博敏理事長  逝去
小出拓 理事長就任

 
 
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〒610-0115
京都府城陽市観音堂60
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